SSブログ

埼玉県 古物市場 古物商の仕入れについて。 同じような質問を拝見したり、警察署の手引きやネ...





お題o(*^▽^*)o~♪古物市場


古物商の仕入れについて。
同じような質問を拝見したり、警察署の手引きやネットで調べてみても理解できない事があります。
同業者の方、法律に詳しい方ご回答宜しくお願い致します。

私は
主に市場から仕入れた物を一般の方に買って頂いておりますが、最近ネット上でのフリーマーケットをよく見かけます。

このネット上でのフリーマーケットで買います!と沢山買い取りをしているのは違法には当たらないのでしょうか?

非対面ですが、身分証明を提示して頂いている場合(コピーしたものを送って貰う等)は違法ではないという事でしょうか?

自分のHPではないので警察に届けは不要で、フリーマーケットの事務局側にだけ許可を得れば良いのでしょうか?

下手な文章でわかりずらく質問も多いですが、詳しい方宜しくお願い致します。


- 回答 -
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kakunin.htm

転売を目的とした買取は古物商の許可が必要です。
転売を目的としない買取=普通の購入なので古物商の許可は不要です。
転売を目的とする場合でも、無償で譲受の場合は古物商の許可が不要です。

ここはフリーマーケットです。買います!(買取)と謳っていても、初めからそれを転売する意思がなければ古物商許可は不要です。
法的には「使うために買ったが未使用の物」と定義されます。
そのフリーマーケットで買取と販売がされているのであれば無許可営業の可能性が高いと思います。ただし、買い取ったものを売らず、元々所有していた自分のものや無償で譲り受けた物だけを販売しているのであれば許可がいらないので、100%クロとはいえませんが。

極端な例ではテレビを間違って2個買ってしまったが1個しか必要ないので売ってしまえ=許可不要
テレビが叩き売りの破格で売られてたから、1個しか必要ないが、2個買って1個は売ってやろう=許可必要

もちろん、もし摘発されるのであれば実態が重視されますから、継続的に買取と販売を繰り返していれば言い訳できないでしょう。

たぶん誤解されている似たような制度として古物市場主(古物市場)や古物競りあっせん業者(俗に言うYahooオークション)がありますが、この制度は古物の売買を斡旋する場を提供して手数料を徴収する業者に対する許可であり、例えばYahooオークション上であってもどこかで転売を目的として買い取ったた商品を販売するのであれば出品者には古物商許可が要求されます。

(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)


とのこと。((o(^-^)o))わくわく


↓↓こんな解決アリ?!↓↓


全国古物市場1498ヶ所こっそり教えます!今なら業界地図を塗り替えるほどに古物商で稼ぐセミナー動画付き


ということだけど・・・


びっくりする結果です|* ̄∇ ̄|ニヤッ



けさも朝食はこしひかりの炊きたてと鯵のひらき。


何ていっても
ほっとしますよね。


これにて本日も力一杯仕事に打ち込めます。


ただ、二日酔いの日は菓子パンでも良しです^^



では、アフィリエイトの話。物販もその他でも安易な攻略法など無いのが


アクセス増加手法。キーワードリンクじゃ無きゃ


とか、更新頻度が最も重要と言いますが、最終的には


グーグル様の気分次第ですから(笑)踊らされないように。





で、本日のお昼は、岡野町のびっくりドンキーに


したんです。バス停から数分ですからね。日替わり定食とエスプレッソ。値段が手ごろですから。


早川君もここが好きみたい。





あ、それから御好評の最安値サイトなんですけど、


今日もヤフーショッピングが


安いみたいです。アイテムの在庫はショップまで♪


それにしてもヤフオクは侮れないですね。





さて、本日のばんごはんは、レバーと焼き飯。


デザートとして、スリーエフのショートケーキ。贅沢しちゃったなあ。てな感じで、


本日の更新はこれにて終了。お疲れ様でした。




nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。